会則
第1条(名称)
本会は、小平稲門会と称する。
第2条(目的)
本会は、会員相互の親睦を図り、併せて母校早稲田大学の発展及び小平市の文化向上に寄与することを目的し、平成元年11月25日設立する。
第3条(会員)
本会の会員は、小平市に在住または在勤する早稲田大学校友(大学本部規定による)とする。但し、小平市以外に在住する校友も入会を希望する時は会員とすることができる。
2 会員は、所定の会費を納入するものとする。
第4条(事務所)
本会の所在地は、会長の自宅とする。
第5条(役員の選出と職務)
本会の役員及びその選出方法は、次のとおりとする。
(1) 会長1名、副会長 若干名、幹事長1名、副幹事長 若干名、会計幹事1名 、 監査2名。
以上の役員は常任役員会の選考に基づき総会で選任する。
(2) 幹事 若干名。
会長の指名により選任する。
2 役員の職務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はこれを代行する。
(3) 幹事長は、日常の会務を掌握し会務の執行をする。
(4) 副幹事長は、日常の会務を担当し、幹事長を補佐する。
(5) 会計幹事は、本会の会計業務を担当する。
(6) 監査は、本会の会計を監査する。
(7) 幹事は、日常の会務を分担し、副幹事長及び幹事長を補佐する。
第6条(役員の任期)
役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
第7条(名誉会長・顧問)
本会に総会の議決により名誉会長及び顧問を置くことができる。
第8条(会議)
本会の運営のため総会、常任役員会及び役員会を置く。
第9条(総会及び臨時総会)
通常総会は、年1回開催し、会長が招集し議長となる。 但し、会長が必要と認める時は、常任役員会の議を経て臨時総会を招集すること ができる。
2 総会の議決は、出席会員の過半数をもって決定する。
第10条(総会の議決事項)
総会は、次の事項を議決する。
(1) 活動報告及び決算に関する事項
(2) 活動計画及び予算に関する事項
(3) 役員選任に関する事項
(4) その他、重要な事項
第11条(常任役員会)
常任役員会は、正副会長、正副幹事長及び会計幹事をもって構成し、必要のつど会長が招集し議長となる。
2 常任役員会は、次の事項を協議する。
(1) 本会の企画運営、会務の執行及び総会の開催等に関し、役員会に付託する事項
(2) 役員選出に関する事項
(3) その他、会長が必要と認める事項
第12条(役員会)
役員会は、正副会長、正副幹事長、会計幹事、幹事及び監査をもって構成し、 必要のつど会長が招集し議長となる。但し、議長は会長の指示のもとに幹事長に代行させることができる。
2 名誉会長、顧問は役員会に出席することができる。但し、議決権は有さない。
3 役員会は、次の事項を協議する。
(1) 常任役員会により付託された事項
(2) その他、会長が必要と認める事項
第13条(会計)
本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもってあてる。
2 本会の会計年度は、10月1日から翌年9月30日とする。
第14条(会費)
本会の会費は、次のとおりとする。
(1) 年会費 3,000円
(2) 臨時会費 会議参加費等必要のつど役員会で決定する。
第15条(会則の変更等)
本会則は、総会において出席会員の3分の2以上の同意を得なければ変更することができない。
2 本会則に規定のない事項は、役員会の協議により決定する。
付 則
1 本会則は、平成元年11月25日から施行する。
2 本会則は、平成3年12月15日から改定する。
(会計年度の変更)
3 本会則は、平成12年11月19日から改定する。
(常任幹事の廃止と年会費の変更)
4 本会則は、平成27年10月17日から改定する。
(会計幹事の設定、会議名称の変更等)
5 本会則は、令和5年10月29日から改定する。
(本会設立年月日の追記、「事務所」の表記を「所在地」に変更、会計事務所の記載を削除、会計幹事の職務を「会計事務」から「会計業務」に変更)
6 平成25年7月4日に次の事項を決定する。
(1) 弔意の表し方について
(2) 会費未納者の扱いについて
本会則は令和5年(2023年)10月29日の総会で改定、承認を受けました。